交通事故と整骨院

交通事故に遭った時は、最初から単独で整骨院を受診することができるのでしょうか。

 

世間一般では、そういった問いをよく耳にしますが、整骨院は、「柔道整復師」という国家資格を有する医療従事者が治療を行い、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷等を治療範囲としており、交通事故で負傷した場合、この範囲であるならば、整骨院を受診することができます。

整骨院では、交通事故における自賠責保険も適用されますし、その為に必要とされる警察に提出する診断書を書く事ができます。

 

病院からの転院、あるいは、整骨院から病院へ転院する事も可能です。

 

事故が原因となっている通院ならば、過失割合によって異なりますが、治療にかかる費用は、保険会社から支払われる仕組みとなっています。

 

骨折・脱臼においては、応急処置を除いては、医師の同意が必要とされていますので、骨折・脱臼の疑いがあるものは、柔道整復師の指示の下、病院でのレントゲン検査等をおすすめします。

病院と整骨院を連携する事で、交通事故のダメージをできるだけ体に残さない様、医療機関、整骨院の指示のもと、適切な治療を進めていきましょう。

整骨院を受診するにあたっての交通事故治療手順

ステップ① 受診

交通事故に応じて、患者様は病院と整骨院の受診を選択します。(※骨折・脱臼の場合は、応急処置を除いては医師の同意が必要となります。)現状の症状を、医師または柔道整復師に詳しく説明します。

ステップ② 警察へ診断書を提出

柔道整復師も交通事故診断書を書くことができます。警察へ診断書を提出しないと人身事故扱いにならない為 、自賠責保険が適用されません。

必ず診断書を提出しましょう。

ステップ③ 保険会社へ連絡

受診先の整骨院へ通院する旨、保険会社へ連絡します。

ステップ③ 治療開始

予め、治療期間、治療個所、受診頻度等を確認した上で、症状に合った治療法で患者様に負担がかからないよう治療を進めていきます。

交通事故にあわれた方へ

突然の交通事故で辛い思いをしたのに、病院に行くと「特に異常はありません」と痛み止めや湿布だけを渡される。

 

そのような話をお客様からよく耳にします。

整骨院 整体院

当院はお客様に早く良くなっていただく事を一番の目的としていますので、湿布を渡すだけ、電気をあてるだけで済ますといったことはございません。

 

当院・お客様がケガの改善を実感し合い、痛みの原因を根本から改善する。

 

そして、「身体だけでなく心から元気になり、笑顔になっていただく」ことが私達ふれあい整骨院の考える施術です。

 

交通事故で辛い思い・不安を抱えている方はぜひ一度当院へお越しください。